厚生労働省は、労働者に対する在宅勤務手当が、在宅勤務に必要な通信費などの「実費を弁償するもの」として支給される場合は労働基準法上の賃金に該当せず、割増賃金の基礎となる賃金には算入しないとし、都道府県労働局長に通達しました。
ただし、「実費を弁償するもの」と認められるためには就業規則などで実費弁償分の計算方法を明示する必要があり、その計算方法は、在宅勤務の実態を踏まえた合理的・客観的なものである必要があります。
通達で示された計算方法は、以下の3つです。
・国税庁がまとめた「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」が示した方法
・同FAQの方法を一部簡略化した方法
・実費の一部を補足するものとして、支給額の単価をあらかじめ定める方法
↓国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
5頁 6.通信費に係る業務使用部分の計算方法
6頁 【算式】
なお、この通達にそって在宅勤務手当を割増賃金の算定から除外するということは、割増賃金額の減少につながりますので、実施に当たっては労使間での十分な話合いが必要になります。